1958-10-29 第30回国会 衆議院 社会労働委員会公聴会 第1号
これに対しまして健康保険法の方は第五十九条ノニのところに、「被扶養者ガ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス」「家族療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」というふうに書いてございまして、これは給付外というふうにはっきり規定しておるわけであります。
これに対しまして健康保険法の方は第五十九条ノニのところに、「被扶養者ガ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス」「家族療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」というふうに書いてございまして、これは給付外というふうにはっきり規定しておるわけであります。
ちょっと読んでみますと、「被扶養者が第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ」、これは被保険者本人に対し、「被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス「家族療養費ノ額ハ療養に要スル費用ノ百分ノ五十二相当スル額トス」こういうように書いてあるわけでございます。
それは、旧帝国憲法には、第六十八條にはつきりと、政府は特別の費目については「豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝國議會ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得」と規定いたしておりますが、新日本国憲法にはその規定はなく、第八十六條に、「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出してその審議を受け、議決を経なければならない」と規定している点であります。
○明禮委員 それから 「九二号議案 件名小型潜水艦スクラップ引揚ニ関スル件 昭和二十一年六月連合軍命ニヨリ当局ヨリ潜水艦解体指令ヲ受ケタルモ、当時会社ハ工事輻輳セルタメ余力ナク、止ムナク山領造船所ニ其引揚ヲ請負ハシメタルモ天候ノ都合ニヨリ海中ニ投入セリ、更ニ工事費トシテ約十五万円ヲ要スルモ、諸種ノ事情ヨリ之ヲ放置スルコト能ハザルニ付適当ナル時期ニ右引揚承認願度」 とありますが、これはどういう意味ですか
第九十二号議案「小型潜水艦ノスクラツプ引揚ゲニ関スル件、昭和二十一年六月連合軍命ニヨリ総局ヨリ潜水解体指令ヲ受ケタルモ当時会社ハ工事輻輳セル為余力ナク止ムナク山領造船所ニ請敗ハシメタルモ天候ノ都合ニ依リ海中ニ投入セリ其ノ引揚ゲニハ更ニ工事費トシテ約十五万円ヲ要スルモ諸種ノ事情ヨリ之ヲ放置スルコト能ハザルニ付適当ナル時期ニ右引揚ゲ度承認願度」という議案が出ております。